補助金の申請代行は違法?2026年施行の行政書士法改正と「支援」の線引き
公募要領は、認定経営革新等支援機関を含む外部支援者を「事業計画作成支援者」と位置づけ、その関与を正式に認めています。つまり計画作成の支援を受けること自体は、制度が想定している正当な進め方です。一方で「必ず申請者自身で作成してください」とも明記されており、申請者不在の丸投げ代行は認められません。2026年1月施行の改正行政書士法が制約するのも、報酬を得て申請者に代わって書類を作成する行為です。
公募要領は「事業計画作成支援者」の関与を正式に認めている
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領には、「申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組む必要があります。検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)を含む外部支援者等(以下「事業計画作成支援者」という。)の助言を受けることは差し支えございませんが、必ず申請者自身で作成してください。」という趣旨の記載があります。制度が「事業計画作成支援者」という呼称を定めていること自体、計画作成の局面で外部の専門家が関与することを前提としている証拠です。
- 公募要領が定める呼称:認定支援機関を含む外部支援者=「事業計画作成支援者」
- 認められる:計画作成にあたっての検討・ブラッシュアップの支援を受けること
- 求められる:申請者が作成・実行・成果目標の達成に責任を持ち、自身で作成すること
- 認められない:申請者が関与しない丸投げの代行(不採択・採択取消・交付決定取消の対象)
2026年1月施行の改正行政書士法で何が変わったか
改正行政書士法が2026年1月1日に施行され、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成する業務が行政書士(および行政書士法人)の独占業務であることが、より明確に規定されました。補助金の申請書類や事業計画書もこの「官公署に提出する書類」に含まれるという整理が広く示されています。違反した場合の罰則も定められています。条文の正確な内容は必ずe-Gov等の一次情報でご確認ください。
「事業計画作成支援」と「丸投げの作成代行」は別物
制度が認めているのは事業計画作成支援者による支援であり、禁じられているのは申請者が関与しない代行です。この2つは公募要領・法令のどちらから見ても別の行為として扱われます。実務上は、申請者が事業の中身と数値に責任を持ち、支援者が審査項目との対応づけ、事業の切り口の整理、数値計画の妥当性検証、要件・加点の充足確認といった専門的な作成支援を担う形が、制度が想定している進め方です。
- 制度が想定する支援:審査項目に沿った構成の設計と、書くべき論点の整理
- 制度が想定する支援:事業の強み・新規性・市場性の言語化を一緒に詰める
- 制度が想定する支援:数値計画(付加価値額・賃上げ等)の妥当性検証
- 制度が想定する支援:要件・加点の充足確認と、必要書類の抜け漏れチェック
- 問題になる:申請者がほとんど関与せず、支援者が計画書を仕上げてしまう
- 問題になる:「完全代行」「丸投げOK」を前面に出したサービス
支援者への発注・見積もりには制限がある
実務上あわせて押さえておきたいのが、経費の見積もりに関する制限です。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、1件あたり50万円(税抜)以上の契約先には3者以上からの同一条件の見積もり取得が求められ、金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画の作成支援者への発注・見積もりは認められないとされています。支援を受ける相手と、設備・システムを発注する相手は分けて考える必要があります。
依頼側が確認すべきこと
支援を依頼する際は、①自社が主体として関与する前提で設計されているか、②「代行」ではなく公募要領がいう「事業計画作成支援」として業務範囲が定義されているか、③行政書士の関与が必要な業務が生じた場合の連携体制があるか、④その支援者から設備・システムを発注する予定がないか(見積もりの制限に抵触します)、の4点を確認してください。契約書や提案書に「申請書類の作成代行」と明記されている場合は、その業務範囲が現行法に照らして適切かを事前に確認することをおすすめします。
本記事の位置づけと免責
本記事は、公表されている法令と公募要領の記載に基づく一般的な整理であり、個別の事案が適法かどうかを判断するものではありません。実際の契約・業務範囲の適法性については、所管官庁、行政書士会、弁護士等の専門家にご確認ください。制度・法令は改正されることがあるため、最新の一次情報を必ずご参照ください。
よくある質問
Q.コンサルタントに補助金の計画作成を支援してもらうのは違法になったのですか?
いいえ。公募要領は認定支援機関を含む外部支援者を「事業計画作成支援者」と定め、計画作成にあたっての検討・ブラッシュアップの支援を受けることを認めています。論点になるのは、申請者が関与しないまま報酬を得て申請書類そのものを作成してしまう行為です。
Q.認定経営革新等支援機関に計画作成を支援してもらってもよいのですか?
はい。公募要領は認定支援機関を含む外部支援者を「事業計画作成支援者」と位置づけ、検討やブラッシュアップの支援を受けることを認めています。ただし「必ず申請者自身で作成してください」とも明記されているため、作成の主体は申請者であり、支援者が申請者不在で仕上げることは認められません。
Q.自社で書ける自信がありません。どこまで支援してもらえますか?
審査項目の読み解き、構成の設計、事業の強み・新規性の言語化、数値計画の妥当性検証、要件・加点の充足確認、書きあがった原稿へのフィードバックまで、計画作成の支援として受けられます。事業の中身と数値に責任を持つのは申請者、それを形にする専門的な支援を担うのが事業計画作成支援者、という役割分担になります。
Q.「完全代行」「丸投げOK」と書かれた業者はどう見ればよいですか?
公募要領が求める「申請者自身による作成」に反する可能性があり、採択取消等のリスクが申請者側に及びます。表現の意図を必ず確認し、業務範囲を書面で明確にしてください。
出典:行政書士法(e-Gov法令検索) ・ 認定経営革新等支援機関(中小企業庁) ・ SII(環境共創イニシアチブ)事業一覧 ・ 第1回公募要領の公開について(中小企業庁)
※ 本記事は公表されている法令・公募要領・公開情報に基づく一般的な整理です。個別事案の適法性や最新の制度内容については、所管官庁・各事務局・専門家にご確認ください。
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公募要領等の一次情報に基づき作成。